労働保険・社会保険の手続きの際、提出する書類には複雑なものがあります。
専門的な知識がないと必要な手続を忘れてしまい、後々になって手間や時間がかかり、
役所に何度も足を運ぶことになりかねません。
ご本人や従業員のかかる時間を削り、本来の業務に専念できる環境をとっていただけるように、私たちがお手伝いいたします。
労働保険は、労災保険と雇用保険の総称した言葉です。
労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を1人でも雇った場合には加入手続きを行い、
労働保険料を納付しなければなりません。
なお、労働災害が発生した場合、健康保険は使えません。
雇用保険の保険料は従業員負担分と会社負担分がありますが、
労災保険は全額会社の負担となります。
なお、労災保険は、原則として労働者に該当する方が加入対象となり、事業主の方、
一人親方の方は、加入対象にはなりません。(特別加入という方式で加入します。)
労働保険事務管理とは、従業員の入社、退社にともなう各種手続や、給付手続、
保険料の算定、納付等の手続を毎月定期的または随時行っていく管理業務のことです。
1.年一回行われる年度更新による保険料精算
2.労災補償の給付申請
3.定期的又は随時派生する従業員の入退社に伴う諸手続・届出
労災保険とは労働者災害補償保険法の略で、労働者が仕事中(または仕事が原因で)や
通勤中にケガや病気になった場合に必要な保険給付を行う制度です。
主な給付には、病院での治療、休業した場合の給与の補償、障害(一時金・年金)、
遺族(一時金・年金)、葬祭費用、介護費用の支給があります。
また、経営者も労災保険に加入する(特別加入)ことができ、特別加入の場合は自分で
保険料を決定することができます。
保険料は全額が事業主の負担となり、アルバイトも含めた全従業員の賃金が対象となります。
労働者が退職したときの失業給付が主な給付となります。
失業者への給付を行なっているため、失業保険ともいわれています。
原則週20時間以上の労働者が対象で、失業給付を受給するための算定期間は、
原則退職日以前12ヶ月間の被保険者期間が必要とされています。
保険料は、事業主負担分と労働者負担分の料率が年度により決められています。
労働者負担分は毎月の給与から控除して預かり、毎年年度更新の時に精算します。