従業員が安心して働けるよう、社会保険の加入届は、正しく届けましょう。
勤務時間と勤務日数が一般社員の4分の3以上が目安
パートタイマーを健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱うかどうかは、常時使用されているかどうかで判断され、次にあげる勤務時間と勤務日数の両方に該当するときに被保険者となります。
1、1日または1週間の勤務時間が、おおむね一般社員の所定労働時間の4分の3以上であること。
2、1ヶ月の勤務日数が、おおむね一般社員の所定労働日数の4分の3以上であること。
年齢に関係なく被保険者(ただし厚生年金保険は70歳まで)
適用事業所に使用されれば年金受給者でも年齢に関係なく被保険者となります。
ただし、年金保険では、70歳になると被保険者でなくなります。
派遣元で加入手続き
派遣労働者は、派遣先の指示により労務に従事しますが、雇用関係は派遣元事業主と結んでいます。
一派遣先での勤務が短期間(2ヶ月以内)であっても、派遣元における雇用は別のものであることから、雇用関係にある派遣元に加入することになります。
適用事業所に使用されていれば被保険者
国内の会社に常時使用されている外国人労働者は、会社が健康保険・厚生年金保険の適用を受けていれば、国籍・本人の意志などに関係なく被保険者となります。また、国内にある外国の事業所も、適用事業所としての条件を備えていれば適用を受けて、その従業員は国籍に関係なく被保険者となります。
短期在留外国人に対する脱退一時金制度
外国人が厚生年金保険等に加入しても、短期在留の場合は年金給付に結びつかず、保険料が「掛け捨て」となるのを防ぐ為、加入期間に応じ(6ヶ月以上)脱退一時金が支給されます。