「助成金」とは、国が一定の要件を満たした事業所(個人事業含む)に支給される
返済する必要がないお金です。
しかし実際には多くの中小事業所が助成金を受け取れていないのが現状です。
その理由は、助成金を受給するには複雑な支給要件や申請制度が必要となり、事前準備を
しっかり行っていないと受給に結びつかないからです。
助成金の財源は、主に「雇用保険料の会社負担分」の一部が使われています。
つまり、雇用保険に加入している企業は、それを受給する権利があります。
当事務所では、御社が受給要件を満たしている助成金を提案させていただいております。
一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。
対象労働者1人あたり7,830円が上限です。(平成25年8月1日現在)
ハローワークの紹介する対象労働者を事業主が短期間(原則3ヶ月)、試用期間として採用し、
そのまま継続して雇い入れると、一人当たり12万円が国より事業主に対して支給されます。
ハローワークの紹介する60歳以上の者、母子家庭の母、障害者等を雇い入れた場合、
90万円が一年間、国より事業主に対して支給されます。
ハローワークの紹介する65歳以上の者を雇い入れた場合、90万円が一年間、国より事業主に対して支給されます。
ハローワークの紹介する安定的な就職が困難な求職者を、原則3ヶ月の有期雇用で雇い入れ、
一定の要件を満たした場合に、対象者1人当たり、月額最大4万円(最長3ヵ月間)の奨励金を受けることができます。
子育て期の労働者が利用出来る、短時間勤務制度を就業規則や育児休業規程等に設け、
かつ、労働者に利用させた事業主に対して助成金が支給されます。
1年以上雇用する正社員がこれから育児休業を取得または短時間勤務に移行する場合、
100~420万円が国より事業主に対して支給されます。
1年以上勤める高年齢者を雇用している事業主は、現状の定年を70歳以上に延長すると
40~80万円が国より事業主に対して支給されます。
契約社員、パートタイマー等の有期契約労働者を正規雇用へ転換又は直接雇用すると
1人当たり40万円の助成金が支給されます。年間400万円まで受給が可能です。
契約社員、パートタイマー等の有期契約労働者に一般職業訓練又は有期実習型訓練を行った場合に助成されます。
一般職業訓練の場合、1人1時間あたり800円(500円)が支給され、さらに訓練経費として最大20万円(15万円)が
支給されます。
有期実習型訓練の場合は、訓練実施助成として1人1時間あたり700円が支給されます。
※()内は、大企業の額です。